スパイラル使用に伴う傷害保険

保険種目

    普通傷害保険 契約種類 運動別運動A

保険期間

    開始 平成14年9月13日 午後4時から 終了 平成15年9月13日 午後4時まで

加入方法 

    B−1 スポーツ団体傷害保険 普通特約 移動中は担保しない 全員同額が条件 被保険者は最低50名からになります。

担保項目 保険金額 保険料

    死亡・後遺障害 2,037 千円 2,160

    入院保険金日額 2,000 円 2,840

    合  計 5,000 円/1人

概略

1 死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に傷害がもとで死亡したときは、保険証券記載の保険金額の全額を支払う。

2 後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に「後遺障害」が生じたときは、障害の程度に応じ保険証券記載の保険金額の3%〜100%支払う。

3 入院保険金

傷害を被り、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、下記のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額を支払う。なお、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払わない。

4 手術保険金

上記入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所におうて、上記の入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてあらかじめ定められた手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて定められた倍率(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を支払う。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限る。

保険会社

共栄火災海上保険 
担当 對野 電話026-234-2161 代理店 北野合同建物
担当 洞山 026-234-8588  発信  平成15年5月13日