日本ボブスレー・リュージュ連盟競技者登録規定

(根拠)

  1. 本連盟は、本連盟の公認競技会に参加する競技者を管轄するために、競技者登録制を設ける。
  2. (対象)

  3. 本連盟が主催又は主管する公認競技会に参加することができる者は、この規定による競技者登録を完了した者に限る。
  4. (資格)

  5. 本連盟に競技者登録をしようとする者は、競技者であって、本連盟加盟団体に、登録された者でなければならない。
  6. (手続)

  7. 各加盟団体は、本連盟が発行した競技者個人管理表、競技者登録一覧表に、所定の必要事項を記入の上、競技者登録料を添えて、本連盟に送達する。この送達を以て登録完了とする。
    1. 本連盟は、各加盟団体から、競技者個人管理表、競技者登録一覧表及ぴ競技者登録料を受け付けたら、ただちに競技者登録カードを加盟団体を通じて交付する。
    2. 登録手続きは、毎年51日より5月末目までとし、本連盟登録規定による、競技者登録を完了するものとする。
    3. 追加登録競技者については、所属連盟を通じ、申請し、強化委員会各部会の承認を得て登録する事ができるものとする。追加は、登録料本条第2項を準用するものとする。

    (更新)

  8. 競技登録の有効期限は、登録を完了した日から、翌年5月末日までとし、毎年これを更新する。
    1. 更新は、毎年51日より5月末目までに、その手続きを完了しなければならない。
    2. 更新をする場合は、その競技者のコード番号は、そのまま継続する。
    3. 登録を抹消する場合は、その競技者コード番号を、本連盟に報告するものとする。

    (携帯義務)

  9. 競技会に参加する競技者は、必ず登録証を携行しなければならない。
  10. (変更)

  11. 登録競技者が、転居、転勤、転校、その他の都合で、所属団体を変更した場合は、登録換えをすることができる。
    1. 所属団体を変更した場合は、ただちに競技者登録の変更をしなければならない。
    2. 登録替えをする場合は、新たに所属する団体の入会承認書と前の所属団体の脱退証明書を各々の加盟団体を通じて提出しなければならない。ただし、登録変更は年度途中は認めない。

    (資格の喪失)

  12. 次ぎに掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消しこれを公表する。
    1. 本連盟規約及ぴ所属団体の制定する規約等に違反した場合。
    2. 競技登録者として対面を著しく汚した場合。

    (登録料)

  13. 登録料は、社会人競技者金2,OOO円、高校・大学生は金1,OOO円、中学生以下は、無料とする。
  14. (登録の疑義)

  15. 競技登録に際し疑義を生じた場合は、理事会の決定による。
  16. (規約の改廃)

  17. この規約の改廃は、理事会の議決による。

附則

この規定は平成8(1996) 426日から施行する。